弱視の治療のために作るメガネは普通の近視の人が作るメガネとは異なり、治療に絶対に必要なので、平成18年より助成が付くようになりました。最大、以下の金額まで出ます。
メガネ :¥37,801
コンタクト:¥15,862
○助成が出るための条件は以下の通りです
①. 8歳以下
②. 5歳未満は、前回給付から1年以上たっていること
5歳以上は、前回給付から2年以上たっていること
※助成される金額の目安
例えば2万円のメガネの購入したとしたら3割の自己負担つまり、14,000円が助成され戻ってきます。
○申請場所
ご加入の健康保険窓口で申請をお願い致します
・政府管掌健康保険: 各社会保険事務所
・国民健康保険 : 市区町村の国民健康保険課
・健康保険組合 : 各健康保険組合の事務所
・共済組合 : 各共済組合の事務所
○助成に必要なもの
・療養費支給申請書(ご加入の健康保険窓口にあります)
・弱視治療用眼鏡・コンタクトレンズ作成指示書
もしお持ちでない時は眼科医記入前の書類がありますので、弱視でメガネを作られる時は当店ご利用の際にお申し付けください。
・メガネ、コンタクトレンズの領収書
・世帯主様の銀行口座がわかるもの(現金が送られてくるわけではなく、銀行振り込みの
為です。)
・印鑑
○糸川メガネでは、認定眼鏡士・視能訓練士がおり、こだわりのメガネづくりをしております。
ミキハウスなど、デザインだけでない頑丈さも兼ねそろえたメガネをとりそろえており、曲が万が一ってしまった場合でも対応できる状況をそろえております。